この記事の結論
特許法は職務発明の報奨金に一律の金額を定めていません。中小企業では、権利取得・出願・登録などの定額報奨を基本にしつつ、事業への貢献や特に大きな成果を後から追加評価できる段階型の制度が、予測可能性と納得感を両立しやすい設計です。
職務発明規程を作るとき、多くの会社が悩むのが、発明者にいくら支払うかです。
特許法35条は、会社が職務発明について特許を受ける権利や特許権を取得した場合、発明者である社員に「相当の金銭その他の経済上の利益」を与えることを求めています。しかし、出願時はいくら、登録時はいくら、売上の何%といった統一的な金額は定めていません。
そのため、会社それぞれが自社に合った基準を定め、適切な手続で運用する必要があります。重要なのは、通常の発明を無理なく処理しながら、特に大きな価値を生んだ発明を後から追加評価できる制度を作ることです。
相当の利益には二つの決まり方がある
相当の利益が決まる場面は、大きく二つに分けられます。
一つは、会社が職務発明規程などで基準を定め、その基準に従って利益を与える場合です。例えば、出願時に一定額、登録時に一定額を支払い、事業への貢献やライセンス収入が生じたときに追加の利益を与える制度です。
特許法35条5項は、このような定めに従って相当の利益を与えることが、不合理であってはならないとしています。不合理かどうかを判断する際には、基準を作る際の協議、基準の開示、個別の利益を決める際の意見聴取などが考慮されます。
もう一つは、相当の利益についての定めがない場合や、定めに従った利益付与が不合理と判断された場合です。
この場合、特許法35条7項により、会社がその発明から受けるべき利益、会社が行った負担や貢献、社員の処遇その他の事情を考慮して、相当の利益が決められます。
後者では、発明ごとに、会社が得た利益、特許の寄与、会社と発明者の貢献などを事後的に検討することになります。会社にとっても社員にとっても、金額の予測は難しくなります。
したがって、会社が報奨基準を作る意味は、単に支払額を低く抑えることではありません。通常の発明について、いつ、どのような基準で利益を与えるのかをあらかじめ明確にし、会社と社員の双方に予測可能性を持たせることにあります。
製品の売上全体が発明の価値ではない
発明者への利益を考える際、対象製品の売上や営業利益を、そのまま発明の価値とみなすことはできません。
一つの製品が売れる理由には、技術だけでなく、ブランド、価格、営業力、販売網、デザイン、品質管理、広告など多くの要素があります。一つの製品に複数の特許が使われていることも珍しくありません。
また、職務発明の権利帰属については、会社が特許権を取得しなかった場合でも、社員またはその承継人が取得した特許権について、会社に法定の通常実施権が認められます。
そのため、会社が特許を受ける権利や特許権を取得したことによる利益を考える場合、単に発明を実施できたという利益ではなく、特許を独占的に保有したことによる利益を区別する必要があります。例えば、次のような利益です。
- 競合他社の参入や模倣を抑えた
- 第三者からライセンス料を得た
- クロスライセンスによって支払額を減らした
- 取引先との交渉力が高まった
- 侵害品の販売を停止させた
- 特許を保有していることが受注や資金調達に寄与した
反対に、特許がなくても同じ製品を同じ規模で販売できたのであれば、その製品の売上全部を特許による利益と評価することはできません。
社内制度で裁判と同じような精密な計算を毎回行う必要はありませんが、「製品が売れたから高額」「売上がないから価値がない」という単純な評価は避けるべきです。
報奨制度の三つの基本型
社内の報奨制度は、主に「定額型」「評価型」「利益連動型」に分けられます。
定額型
発明届、権利取得、特許出願、特許登録などの段階ごとに、あらかじめ決めた金額を与える方式です。計算が簡単で、発明者にも支給時期と金額が分かりやすいため、発明件数が少ない中小企業でも運用しやすい方法です。
一方、事業でほとんど使われない特許と、主力製品を支える特許との差を反映しにくいという問題があります。
評価型
技術的価値、事業への貢献、代替技術の有無、権利範囲、競合排除への効果などを評価し、点数や区分に応じて利益を与える方式です。
発明ごとの差を反映しやすい一方で、評価項目を増やしすぎると、担当者の負担が大きくなり、発明者にとっても金額の根拠が分かりにくくなります。
利益連動型
ライセンス収入、製品売上、利益、コスト削減額などに連動させる方式です。大きな成果を上げた発明に報いやすい反面、特許の寄与、会社の貢献、共同発明者への配分などを判断する必要があり、制度が複雑になります。
また、発明者に売上や利益の情報をどこまで開示するかも問題になります。
これらは、どれか一つだけを選ぶ必要はありません。むしろ、複数の方式を組み合わせた方が、通常の発明と例外的に価値の高い発明の双方に対応できます。
中小企業では段階型が運用しやすい
発明件数がそれほど多くない会社では、次のような段階型の制度が実用的です。
発明届または権利取得時の定額
社員が発明を届け出て、会社が職務発明と認定し、権利を取得した時点で一定の利益を与えます。単なるアイデアの提出を支給条件とするのか、会社が権利を取得した時点とするのかは、規程に明記します。
発明の届出を促すことを重視するなら、少額の提案報奨を別に設けることも考えられます。ただし、職務発明の相当の利益と、一般的な改善提案制度の報奨は区別しておくべきです。
出願時・登録時の定額
特許出願または特許登録に至った場合に、一定額を追加します。国内出願、PCT出願、各国移行、分割出願のたびに支払うのか、一つの発明群を一件として扱うのかを決める必要があります。
出願件数だけを増やす誘因にならないよう、同じ発明から派生した国内外の出願を一つの特許ファミリーとして扱う方法もあります。
事業への貢献に応じた追加評価
発明が自社製品に採用された、ライセンス収入が生じた、模倣品への権利行使に利用された、重要なクロスライセンスに使われた、といった場合に追加の利益を与えます。
定額報奨だけでは、事業に大きく貢献した発明を十分に評価できないことがあります。そこで、一定期間ごとに実施状況を確認し、条件を満たした発明を再評価します。
特に大きな価値を生んだ発明の特別評価
通常の評価基準では捉えにくい大きな利益を生んだ発明について、特別な追加利益を検討する仕組みです。
規程に「会社が必要と認めた場合」とだけ書くと、発明者には、いつ評価されるのか分かりません。例えば、一定額以上のライセンス収入が生じた場合、主力製品に採用された場合、侵害訴訟や重要な交渉で使用された場合など、再評価を開始する条件を定めておくと運用しやすくなります。
評価項目は少なく、確認できるものにする
評価型や実績報奨を導入するとき、項目を細かくすれば公平になるとは限りません。抽象的な項目が多いほど、評価者の主観が入り、発明者に説明しにくくなります。
評価項目は、資料によって確認できるものを中心にします。例えば、次のような項目です。
- 自社製品・サービスに採用されているか
- ライセンス収入が発生しているか
- 競合他社の参入や模倣を抑えているか
- 代替技術が存在するか
- コスト削減や品質向上に貢献したか
- 特許の権利範囲と残存期間
- 侵害対応や交渉に利用されたか
製品への採用記録、ライセンス契約、原価低減資料、競合分析など、判断の根拠を評価シートに記録します。評価の前提となる発明・技術の記録を残す方法も、制度と併せて整える必要があります。
共同発明者への配分を先送りしない
複数の社員が共同発明者である場合、利益の総額だけでなく、発明者間でどのように配分するかを決める必要があります。
出願から何年も経った後に寄与率を確認しようとしても、記憶が薄れ、関係者が異動や退職をしていることがあります。
発明届の段階で、発明の本質的部分と、各発明者がどの部分の創作に関与したかを記載し、発明者本人と知財担当者などが確認しておく方法が実用的です。
寄与を区別できない場合には均等配分とするのか、客観的な資料がある場合だけ修正するのかも、あらかじめ決めておくとよいでしょう。
金額だけでなく支給条件を定める
報奨金表に金額が記載されていても、支給条件が不明確では制度として十分ではありません。規程には、少なくとも次の事項を定める必要があります。
- 何を支給事由とするか
- いつ支払うか
- 共同発明者間でどう配分するか
- 退職後に支給事由が発生した場合の扱い
- 発明者が死亡した場合の扱い
- 会社が出願を取り下げた場合の扱い
- 特許を放棄または譲渡した場合の扱い
- 外国出願や分割出願を別件として扱うか
- 実績報奨をどの期間ごとに見直すか
- 発明者が評価結果に意見を述べる方法
予測可能性と納得感を両立させる
誰が、いつ、何を評価し、どのように通知し、異議が出た場合にどう見直すかまで定めることが重要です。
この仕組みを整えることで、会社にとっての予測可能性と、発明者にとっての納得感を両立させることができます。