執筆・文責:弁理士 中村幸雄

新しい製品やサービスを開発したとき、その技術の扱い方には、いくつかの選択肢があります。

ただし、特許出願しない場合であっても、何も残さなくてよいわけではありません。

将来、他社の特許、自らの営業秘密、新規性喪失の例外規定などで問題が生じた際、「いつ、どのような技術が存在し、どのように使われていたか」を客観的に説明できるかが重要になります。このような場面で役に立つのが「公証制度」です。この記事では、公証制度を活用し、技術に関する証拠を、いつ、何のために残すべきかを整理します。

公証制度では何ができるのか

公証制度とは、法務大臣が任命する公証人による法律サービスのことです。主に、客観的な証拠を保全することによって、法的紛争を未然に防止したり、紛争の早期解決に資することを目的としています。大切なのは「何を証明したいのか」を明確にすることです。目的によって、残すべき資料も使うべき制度も変わります。以下に、特許に関連が深い公証事務を示します。

公証事務 一般的な役割 注意点
確定日付 私文書に確定した日付を付与し、その日にその文書が存在していたことを示す。 ただし、文書の内容が正しいことや、発明が完成していたことまで当然に証明するものではない。
私署証書の認証 私文書の署名・記名押印が本人のものであることを公証人が証明する。 発明経緯説明書、技術説明書、事業準備説明書などについて、誰が作成した文書かを明確にする手段になる。ただし、内容の真実性までは当然に証明しない。
宣誓認証 作成者が、公証人の面前で文書の記載内容が真実であることを宣誓し、その署名等について認証を受ける。 発明の完成時期、実施準備、公開経緯、ノウハウ管理状況などについて、作成者の宣誓を残す手段になる。ただし、公証人が技術内容や特許性を調査・判断するわけではない。虚偽の宣誓には制裁がある。
事実実験公正証書 公証人が、実際に見聞きし、確認した事実を公正証書として記録する。 製品、装置、製造工程、Webページ、デモ画面、販売資料などの状態を客観的に残す手段になる。ただし、公証人が発明のポイント、技術的価値、特許侵害の有無を判断するわけではない。
契約公正証書 契約などの法律行為の内容を、公正証書として作成する。 共同開発契約、ノウハウ提供契約、秘密保持契約、技術移転契約などの合意内容を明確にする手段になる。ただし、権利帰属、秘密保持、成果物の扱いなどは事前に整理しておく必要がある。

公証制度は、特許の代わりではない

公証制度を使っても、特許権のような独占権が発生するわけではありません。公証制度は、発明を登録する制度でも、技術を独占する制度でもないからです。

公証制度の役割は、将来争点になり得る文書や事実について、「存在した時期」や「成立の信用性」を高めることにあります。たとえば、次のような事実の証明に役立ちます。

つまり、公証制度は「技術を守る制度」というより、将来、技術について説明するための証拠力を高める制度です。重要なのは、「将来どのような事実が問題になりそうか」を考え、その事実を説明できる資料を残しておくことです。

技術には「出願する・秘匿する・公知化する」という選択がある

技術をどう扱うかには、大きく三つの方向があります。

一つ目は、特許出願して権利化することです。他社の実施を制限できる可能性がありますが、発明内容は原則として公開されます。

二つ目は、ノウハウとして秘匿することです(営業秘密)。製造方法、処理条件、運用手順、データ処理の工夫など、外から見えにくい技術では、この選択が現実的なこともあります。

三つ目は、公知化することです。自社で独占権を取得するのではなく、公開することで、他社が後から同じ技術について権利を取得することを防ぐ考え方です。

どれが適しているかは、「模倣されやすいか」「外部から侵害を発見できるか」「公開しても事業上困らないか」「事業の中核技術か」「共同開発者や取引先への開示があるか」「守秘義務はあるのか」といった技術の性質によって変わります。

この判断とあわせて考えるべきなのが、証拠をどう残すかです。特許出願する場合でも、出願前の公開や共同開発の経緯などが問題になることがあります。出願しない場合には、後から他社特許との関係で、自社が以前からその技術を使っていたことを説明する必要が生じることがあります。

特許分野で、証拠を残すべき5つの場面

次のような場面で「いつ、何が、どのように存在していたか」が問題になります。

場面 後で問題になること 残すべき証拠
先使用権 他社特許より前に実施又は準備していたか 技術内容、完成時期、事業準備、販売・運用記録
公知・公用 他社特許より前に公開・使用されていたか 公開資料、販売資料、展示記録、Web記録
営業秘密 何を秘密として管理していたか 技術資料、管理記録、提供記録、秘密保持契約
新規性喪失の例外 自社公開後の出願で、いつ誰が何を公開したか 公開日時、公開内容、URL、配布資料
侵害証拠 相手方がどのような製品・表示をしていたか 製品、Web表示、パンフレット、販売状況

このうち、技術を扱う事業者にとって特に重要な4つの場面について詳しく見ていきます。

4つの場面を整理する

1. 先使用権のために

特許出願しない技術を事業で使っている場合、後から他社が同じ(又は近い)技術について特許を取得することがあります。そのときに問題になるのが「先使用権」です。

先使用権とは、他社の特許出願より前から、自ら発明した(又は発明者から知得した)発明について、日本国内でその発明の実施事業をしていた、又はその準備をしていた場合に、一定の範囲でその事業を継続できる制度です。

ここで重要なのは、単に「昔から使っていました」と言うだけでは足りない点です。以下のポイントを客観的に説明できなければなりません。

そのため、発明のメモが1枚あるだけでは不十分です。「研究開発 → 発明の完成 → 事業準備 → 事業開始」までの流れを残すことが重要です。

AI SaaSやAIエージェント開発では、資料の形が製造業とは異なります。以下を参考にしてください。

段階 残しておきたい資料
技術検討 課題整理、処理案、検証メモ
発明の具体化 処理フロー、API連携仕様、RAG構成、権限管理設計
試作・検証 デモ動画、評価ログ、テスト結果、画面キャプチャ
事業準備 顧客提案資料、導入設計、β版記録、利用規約案
事業開始 LP、リリースノート、契約資料、利用ログ、運用記録

たとえば、処理フロー図、API連携仕様、RAG構成資料、評価レポート、顧客提案資料などをまとめた技術資料について、ある時点で存在していたことを残したい場合には、確定日付が候補になります。

このとき大切なのは、資料を一つだけ残すことではありません。技術検討、発明の具体化、試作・検証、事業準備、事業開始までの資料を、発明ごとに整理し、どの資料がどの技術に対応するのかを後からたどれる状態にしておくことです。

たとえば、AI SaaSであれば、「顧客ごとに検索対象を切り替えるRAG構成」について、次のような資料を一連のものとして整理します。

これらを資料説明書とともにまとめ、確定日付を受けることで、その時点で一連の資料が存在していたことを説明しやすくなります。

一方、資料の作成者や説明責任者を明確にしたい場合には、私署証書の認証が候補になります。

たとえば、代表者、開発責任者、プロダクト責任者が、「この技術はどのような経緯で開発され、どの資料がどの処理に対応するのか」を整理した「技術経緯説明書」や「資料説明書」を作成し、その署名が本人のものであることを認証してもらう使い方です。

さらに、発明の完成時期、試作の時期、顧客提案の時期、β版提供の時期などについて、本人の供述としてより明確に残したい場合には、宣誓認証が候補になります。

たとえば、開発責任者が、「この処理フローは、いつまでに具体化され、どの資料に基づいて検証され、どの時点で顧客提案又はβ版提供に進んだのか」を記載した説明書について、公証人の面前で、その記載が真実であることを宣誓する形です。

また、製品、装置、製造工程、デモ画面、Web画面、アプリ画面、管理画面など、実際の状態を第三者の立場で残したい場合には、事実実験公正証書が候補になります。

たとえば、製造業であれば、装置の構造、製造ライン、試作品の状態、操作手順などを公証人に確認してもらい、その内容を公正証書として残すことが考えられます。

AI SaaSやAIエージェント開発であれば、特定の日時に、管理画面、処理結果、ログ画面、デモ環境、アプリ画面などがどのように表示・動作していたかを確認してもらうことが考えられます。

なお、これらは有力な証拠となりますが、公証制度を使ったからといって、直ちに先使用権が認められるわけではありません。

2. 公知・公用事実の客観化

展示会、Webサイト、技術ブログなどで技術を公開した場合、その後に他社が同じ技術の特許を取得してしまうかもしれません。このとき、過去の公開・使用事実が他社特許の有効性を争う材料(対抗策)になります。

ここでも「公開していたはず」という記憶ではなく、「公開又は使用の時期と内容」の証拠が必要です。

AI事業では、LPや技術ブログ、GitHub、ウェビナー等で機能や処理の一部を説明することがあります。その公開が特許上どのような意味を持つかは内容によって変わるため、公開した事実だけでなく「その時点で何をどこまで公開していたか」を残しておくことが重要です。

たとえば、展示会で配布したパンフレット、カタログ、技術説明資料、販売資料などについて、ある時点でその資料が存在していたことを残したい場合には、確定日付が候補になります。

ただし、確定日付は、その日にその文書が存在していたことを示す手段です。その資料が実際に展示会で配布されたことや、どのような説明が行われたことまで当然に証明するものではありません。

Webページ、技術ブログ、GitHub、YouTube動画、ウェビナー案内ページ、LP、デモ画面など、その時点の表示状態を客観的に残したい場合には、事実実験公正証書が候補になります。

たとえば、公証人にWebページや動画ページを確認してもらい、URL、表示日時、ページ内容、掲載されていた図表、動画タイトル、説明文、公開されていた資料などを公正証書として残す使い方です。

一方、公開経緯を整理した説明書を作成する場合には、私署証書の認証が候補になります。

たとえば、担当者が、どの展示会で、どの資料を配布し、どのWebページを公開し、どの動画やウェビナーで何を説明したのかを整理した「公開経緯説明書」を作成し、その署名が本人のものであることを認証してもらう使い方です。

さらに、公開日、公開場所、配布資料、説明内容、秘密保持の有無などについて、担当者や責任者の供述としてより明確に残したい場合には、宣誓認証が候補になります。

たとえば、事業責任者や開発責任者が、「この資料は何年何月何日の展示会で秘密保持義務を負わない来場者に配布した」「このWebページではこの処理フローを公開していた」といった内容を記載した説明書について、公証人の面前で、その記載が真実であることを宣誓する形です。

重要なのは、公開又は使用の時期、公開された技術内容、秘密保持の有無、公然性を説明できることです。

なお、秘密保持契約の下で開示した資料や説明した内容は、公知・公用の事実として評価されません。そのため、展示会、Web公開、動画、パンフレットのように外部から確認できる公開資料と、秘密保持下の提案資料・開示資料とを区別して管理することが必要です。

3. 営業秘密の管理

外部から見えにくい製造条件、運用手順、評価方法、内部ロジックなどは、あえて特許出願せず営業秘密として管理する判断もあります。ただし、後から問題になったときのために、以下の点を証明できるようにしておく必要があります。

営業秘密として保護されるためには、「情報が有用であること」、「秘密として管理されていること」、「公然と知られていないこと」が問題になります。

これらの3要件のうち、特に「秘密として管理されていること」を証明するために公証制度の利用が役立ちます。

たとえば、製造条件、評価方法、運用手順、内部ロジック、学習データの選定基準、プロンプト設計、RAGの文書分割ルール、権限管理ルールなどをまとめたノウハウ資料について、ある時点で存在していたことを残したい場合には、確定日付が候補になります。

ただし、確定日付は、その日に文書が存在していたことを示す手段です。その文書の内容が正しいことや、その情報が営業秘密として管理されていたことまで当然に証明するものではありません。

資料の作成者や管理責任者を明確にしたい場合には、私署証書の認証が候補になります。

たとえば、代表者、開発責任者、情報管理責任者が、「どの資料を営業秘密として管理しているのか」「誰が作成したのか」「どの部署が管理しているのか」「どのようなアクセス制限を設けているのか」を整理した「営業秘密管理説明書」や「ノウハウ管理台帳」を作成し、その署名が本人のものであることを認証してもらう使い方です。

さらに、ノウハウの管理状況や開示経緯について、本人の供述としてより明確に残したい場合には、宣誓認証が候補になります。

たとえば、管理責任者が、「この技術資料は、いつから秘密情報として管理していた」「アクセスできる者を限定していた」「取引先に開示する際には秘密保持契約を締結していた」「社内では秘密表示を付けて管理していた」といった内容を記載した説明書について、公証人の面前で、その記載が真実であることを宣誓する形です。

また、実際の管理状態を第三者の立場で残したい場合には、事実実験公正証書が候補になります。

たとえば、紙の技術資料が施錠された保管場所に管理されていること、資料に秘密表示が付されていること、特定のフォルダにアクセス権限が設定されていること、ソースコード管理ツールやクラウドストレージで閲覧権限が限定されていることなどを、公証人に確認してもらい、その時点の管理状態を公正証書として残すことが考えられます。

AI SaaSやAIエージェント開発であれば、管理画面、権限設定画面、アクセスログ、リポジトリの権限設定、社内ナレッジベースの閲覧制限などが対象になることがあります。

また、営業秘密の場面では、秘密情報そのものを不用意に外へ出さないことも重要です。公証制度を使う場合でも、秘密情報の全文をそのまま提出するのか、要約版、資料一覧、管理台帳、ハッシュ値、封緘した資料などで足りるのかを、目的に応じて検討する必要があります。

4. 新規性喪失の例外を適用する場合の補充・保全資料

展示会でのデモやWeb公開の後に「やはり出願しておいた方がよい」と気づいた場合、「新規性喪失の例外(特許法第30条)」という自社出願の救済策を検討する場面があります。

大前提として、公開前に特許出願する方が原則として安全です。しかし、やむを得ず公開後に出願する場合は、以下の手続が必要になります。

ここで提出する「証明する書面」は、一定の書式に従った出願人自らによる証明書で足り、客観的資料の添付や、公証人による第三者証明は必須ではありません。

しかし、後から審査官や第三者から公開の事実に疑義が示された場合、客観的な証拠の提出が求められることがあります。

AI事業では、β版リリース、LP公開、ウェビナー、SNS投稿など公開の入口が多く、後から「いつ、誰が、何を、どこで公開したか」が曖昧になりがちです。公証制度は、いざという時の補充・保全資料として活用できます。

例えば、LPの原稿、公開前の画面案、技術説明資料、プレスリリース原稿などについて、ある時点でその文書が存在していたことを残したい場合には、確定日付が候補になります。

実務で残しておきたい資料リスト

最初から完璧な証拠ファイルを作る必要はありません。技術内容、時期、事業準備、公開の事実を分けて考えると整理しやすくなります。

大切なのは、技術がどのように生まれ、具体化し、事業に使われたかを後からたどれる状態にしておくことです。

よくある誤解(Q&A)

Q. 公証すれば、特許を取ったのと同じですか? 違います。公証制度は独占権を発生させる制度ではありません。特許権を取得したい場合は特許出願を検討する必要があります。公証制度はあくまで「将来説明しやすくするための証拠保全」です。
Q. 確定日付を取れば、内容の正しさまで証明されますか? いいえ。確定日付は「その日に文書が存在したこと」を示すものです。その文書の内容が正しいこと、作成者が本当にその内容を作成したこと、技術的に発明が完成していたことまで当然に証明するものではありません。
Q. 先使用権に備えるには、確定日付だけで十分ですか? 十分とは限りません。先使用権では「技術内容、発明の完成時期、事業準備、事業開始」までの一連の流れが問題になります。一つの文書の日付だけでなく、複数の資料によって経緯を説明できることが重要です。
Q. AIサービスでは、ソースコードを残せば十分ですか? 足りないことがあります。ソースコードは重要ですが、それだけでは、処理の目的、設計意図、事業上の利用状況、顧客への提供時期、外部公開の有無が伝わりにくい場合があります。処理フロー、仕様書、評価条件、ログ、画面、提案資料などと組み合わせて残すことが重要です。

公証制度を使う前に、整理しておきたいこと

公証制度は特許の代わりにはなりません。けれど、特許出願しない技術であっても、「いつ、どのような技術が、どう使われていたか」を後から説明できるかどうかは、事業を守れるかどうかに直結します。

証拠は、問題が起きてから集めるものではなく、技術が生まれ、形になり、事業で使われていく過程で、自然に残していくものです。どの場面で何を残すかは、その技術を出願するのか、秘匿するのか、公開するのかという方針と一体で決まります。

発明の余白では、その方針づくりから、残しておくべき資料の整理までをサポートします。

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

AIサービス、ソフトウェア、業務フロー、試作・現場改善に関する発明整理・特許相談を扱う弁理士。 「発明の余白」では、まだ曖昧な技術構想や現場の工夫を、発明のポイントとして整理するための情報を発信しています。