執筆・文責:弁理士 中村幸雄(登録番号 第12870号)

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この記事の結論

試作、製造工程の改善、現場の治具、研究開発メモ、構想段階のアイデアも特許相談の対象になり得ます。特許になるかを自分だけで判断して公開を進める前に、課題と工夫の内容を確認することが重要です。

「特許にならないかもしれない」で止まっていませんか

特許相談の対象になるのは、明確に「発明」として設計されたものだけだと思っていませんか。

実際には、製造工程の改善、現場での試行錯誤の結果、研究開発段階のメモ、試作品に込めた工夫など、本人が「発明」と呼んでいないものの中にも、特許として保護できる技術が含まれていることがあります。

問題は、それが発明かどうかの判断を、本人が一人で下してしまっていることです。弁理士に話す前に「これは特許の話ではない」と思い込み、相談の機会そのものが生まれないまま終わっているケースが少なくありません。

相談対象になりうる技術の具体例

以下のような段階や形態のものであっても、特許相談の対象になり得ます。

Case 01

製造工程の改善

既存の生産ラインの一部を変更し、歩留まりを改善した。方法としては地味だが、従来にないアプローチが含まれている。

Case 02

現場レベルの工夫

現場の担当者が独自に考案した治具、組立手順、検査方法。社内では「ちょっとした工夫」として共有されているが、技術的に新しい可能性がある。

Case 03

試作段階の技術

まだ量産化されていないが、試作レベルで動作する技術。最終的な仕様は固まっていないが、中心となるアイデアが明確にある。

Case 04

研究開発メモ・構想段階のアイデア

研究ノートや社内共有資料に記録された技術的な着想。まだ検証段階だが、新しい課題の捉え方や解決の方向性に独自性がある。

これらはいずれも、出願に値するかどうかの判断材料にはなります。重要なのは、完成度ではなく、技術として何が新しいかです。

試作品を公開する前に特許相談した方がよい理由

試作品や現場の工夫が相談の対象になることは、ここまでに述べたとおりです。ただし、「相談できるかどうか」とは別に、いつ、その試作品を外部に見せるかには、注意しておきたい順番があります。

「公開」は、思っているより早く起きる

特許の新規性を考えるうえでは、出願前に、発明の内容を守秘義務のない相手に明らかにしたり、インターネットなどを通じて公衆が知り得る状態にしたりしていないかが重要です。

例えば、発明の内容を知り得る態様で次のような行為をすると、出願前の公開に当たり、新規性に影響することがあります。

一方、秘密保持契約その他の守秘義務を負う限られた相手にだけ開示した場合には、直ちに公然知られたことになるとは限りません。ただし、守秘義務の有無や、どの情報をどのように見せたかによって判断が変わるため、個別の確認が必要です。

公開してから出願すると、原則として特許を受けられない

日本の特許制度では、出願前に公然知られた発明、公然実施された発明、刊行物に記載された発明、インターネットなどを通じて公衆が利用可能になった発明は、原則として特許を受けることができません。

そのため、試作品を先に展示、発表、販売などして発明の内容を公開すると、新規性が失われ、後から出願しても権利化できなくなることがあります。

救済規定はあるが、「公開してよい」という意味ではない

この原則には、特許法第30条に定められた「発明の新規性喪失の例外」があります。

自らの行為に起因して発明を公開した場合などには、公開の日から1年以内に特許出願し、所定の手続を行うことで、その公開によって新規性が失われなかったものとして扱われる可能性があります。

自らの行為に起因する公開について例外の適用を受けるためには、原則として、次の手続が必要です。

注意したいのは、これが原則に対する救済であって、公開を前提に日程を組むための制度ではないということです。

自らの公開とは別に、第三者が同じ発明を先に出願または公開していた場合には、この例外の適用を受けても特許を取得できないことがあります。

したがって、原則は公開前の出願であり、例外規定の利用を前提として展示、発表、販売などの日程を組むべきではありません。

原則は「公開前の出願」です。 特許法第30条の例外規定は、万一、出願前に公開してしまった場合の救済であって、公開の予定を立てる際の前提とするものではありません。

海外を視野に入れるなら、さらに注意が要る

日本の特許法第30条による扱いが、そのまま外国でも認められるわけではありません。

国・地域によって、新規性喪失の例外の有無、認められる期間、対象となる公開行為、必要な手続などが異なります。自らの公開によって、日本では例外の適用を受けられても、別の国では特許を取得できなくなる可能性があります。

海外への展開を少しでも考えている場合には、日本だけでなく、出願を検討する国・地域の制度も踏まえて、公開前に相談しておくことが重要です。

「試作した直後」「外部に見せる前」は重要な相談時期

試作品は相談の対象になりますが、外部に見せる時期や方法によっては、権利化の選択肢が狭まることがあります。

そのため、試作ができた段階や、これから展示、商談、販売、クラウドファンディングなどを予定している段階は、相談を検討すべき重要な時期の一つです。

「まだ公開していないが、近いうちに外部へ見せる予定がある」という場合には、その予定が動き出す前に一度ご相談ください。

(参考)特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」

すでに学会発表や展示会出展をしてしまった場合は、「発表してしまった後でも特許出願は間に合うか」をご覧ください。

なぜ自分の工夫を過小評価してしまうのか

技術者や現場担当者が、自分の工夫を「大したことではない」と感じるのには理由があります。

発明かどうかは、工夫を確認してから判断すること 自分の工夫が特許になるかどうかを、技術者本人が正確に判断するのは難しいものです。それは弁理士の仕事です。まずは「こんな工夫をしている」と話すことから、特許化の可能性を検討する第一歩が始まります。

相談の際に必要なもの

完璧な資料は不要です。初回の相談段階では、以下のような情報があれば十分です。

図面や仕様書がなくても、口頭でお話しいただくだけで確認を始められます。技術テーマと課題の概要を事前にまとめたい場合は、相談準備ナビをご活用ください。

「特許の話かどうか分からない」まま、相談してください

このブランドは、「特許を出したい」という明確な意思を持った方だけを対象にしているわけではありません。「自分の技術が特許になるか分からないけれど、一度話してみたい」という段階の方にこそ、初回無料相談をご利用いただきたいと考えています。

検討の結果として「今回は特許出願には向かない」と判断される場合もあります。それも含めて、相談してよかったと思える場を提供することが、このサービスの役割です。

参考資料

  1. 特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

AIサービス、ソフトウェア、業務フロー、試作・現場改善に関する発明発掘・特許相談を扱う弁理士。 「発明の余白」では、まだ曖昧な技術構想や現場の工夫から、発明のポイントを見つけるための情報を発信しています。