執筆・文責:弁理士 中村幸雄(登録番号 第12870号)

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この記事の結論

AI SaaSやAIエージェントを米国で展開する可能性がある場合、米国市場、投資、ライセンス、権利行使を見据えて早い段階から外国出願を検討する意義があります。日本出願を起点とする期限を踏まえ、対象市場と守る技術を先に見極めることが重要です。

AI SaaSやAIエージェントの開発を進める中で、ある時点で直面する問いがあります。

「自社の事業において、アメリカでも特許を取得すべきなのか?」

結論からいえば、日本国内のユーザーのみで完結するツールであれば、米国特許が常に必要というわけではありません。米国での権利化には多額の費用がかかり、特にAI・ソフトウェア関連発明では米国特許法101条に基づく「特許適格性」の審査対応も容易ではないからです。

それでも、AI SaaS、AIエージェント、RAG、API連携、業務自動化ツールのように、海外ユーザー、米国企業、米国クラウド基盤、米国の投資家や共同開発先と接点を持つ可能性のある事業であれば、早い段階で米国特許を検討する意義は大いにあります。

ここでいう「早い段階」とは、いきなり米国へ直接出願するという意味ではありません。日本の事業者の場合、通常は「日本国内での出願」からスタートし、優先権を主張して(あるいはPCT国際出願を経由して)米国を含む外国出願へと進みます。つまり、米国特許戦略は、「最初の日本出願の段階で、米国市場を見据えて発明のポイントを明確にしておくこと」から始まります。

この記事では、なぜAI事業において米国が重要になるのかを「市場・投資・訴訟」の客観的データから読み解き、最後に「いつ、何を準備すべきか」という実践的なステップを解説します。

なぜAI事業において「アメリカ」が問題になるのか

特許権は国ごとに成立し、その効力も当該国の中に限定されます。これを属地主義といいます。

第三者が米国内で自社と同じ技術を実施しても、日本の特許権でそれを差し止めることはできません。米国で権利を行使するためには、米国特許の取得が不可欠です。

製造業であれば「製品をどこで製造し、どこで販売するか」という物理的な制約があるため、対象国は比較的明確でした。しかし、AIサービスは物理的な製品以上に国境を越えやすい性質を持っています。ユーザー、サーバー、API、外部連携ツール、学習データ、出力結果の経路が複数国にまたがることは珍しくなく、「日本で開発・公開したAI SaaSが、翌月には米国ユーザーに利用されている」という事態が日常的に起こり得ます。

だからこそ、AI事業においては、事業の成長ベクトルに米国が含まれうるかを早期に見極める必要があるのです。

米国は、技術が「生まれ、値づけされ、実装される」最大の市場

では、なぜ外国出願の検討先として、常に米国が筆頭に挙がるのでしょうか。

それは、特許の価値が「技術が資産として評価され、取引される市場」があって初めて顕在化するからです。米国のAI市場は、研究開発、VC投資、事業実装、ライセンス市場、M&Aに至るまで、日本とは大きく異なる規模で動いています。

比較軸 日本 米国 AI事業者にとっての意味
AI R&D投資 約100億ユーロ規模 約900億ユーロ規模 技術が大量に生み出される「市場の厚み」が違う
AI VC投資 米国と大きな差 2025年に世界のAI VC投資額の約75%(約1,940億ドル)を獲得 投資やM&Aを通じた「技術資産評価の場」が厚い
AIの企業利用 職場でAIを使う労働者は8.4%にとどまる 米国では、ソフトウェア出版社、データ処理・ホスティング、コンピュータシステム設計などでAI利用が進んでいる AIが「サービスや業務システムに組み込まれる場面」が多い
知財訴訟規模 全国地裁第一審の知財事件:508件(令和6年新受件数) 連邦地裁IP事件:14,959件、うち民間特許事件:3,599件(2024年度) 権利が「紛争として顕在化する規模」が違う

各要素の詳細を順に見ていきましょう。

1. 技術が生まれる規模(AI R&D投資)

OECD.AIのデータによれば、米国のAI R&D投資規模は約900億ユーロに達し、日本、ドイツ、英国(いずれも約100億ユーロ規模)と比べて一桁大きい水準にあります。技術が大量に生まれる環境では、必然的に「誰がその技術を特許として押さえるか」という競争も激化します。

さらに、NSF/NCSESの調査では、米国におけるAIの研究開発は単体のAIモデルに留まらず、ソフトウェア出版社、クラウドインフラ、業務システム設計と深く結びついて進んでいることが示されています。

参考:OECD.AI「Measuring AI investment

参考:NSF/NCSES「Artificial Intelligence in the Business Sector: R&D, Use, and Impact on Employees

2. 技術が値づけされる場(AI VC投資)

特許が最も強い効力を発揮するのは、技術に値段がつき、取引される局面です。

2026年に公表されたOECDレポートによると、2025年に米国AI企業は世界のAI VC投資額の約75%(約1,940億ドル)を獲得しました。同年、ITインフラ・ホスティング分野のAI企業へのVC投資が約1,093億ドルへと急増している点も見逃せません。これは、AIへの投資がモデル研究だけでなく、クラウド、計算基盤、SaaS化、業務システムへの組込みにも広がっていることを示しています。

資金調達やM&Aの局面で行われる知財デューデリジェンスにおいて、特許の有無は、企業のバリュエーション(企業価値評価)と交渉力に影響します。

参考:OECD「Venture capital investments in artificial intelligence through 2025

3. 実装が広がる場(AIの企業利用)

AIの企業実装は国際的な潮流であり、OECDのデータでは、2025年にICT企業の57.3%、専門・科学サービス企業の36.8%がAIを利用していると報告されています。米国については、NSF/NCSESの調査において、ソフトウェア出版社、データ処理・ホスティング関連サービス、コンピュータシステム設計関連サービスでのAI利用が高いことが示されており、AIが単体のモデル研究にとどまらず、ソフトウェア、クラウド、業務システム設計と結びつきながら実装されている点に特徴があります。

社会実装が進めば進むほど、AIそのものではなく「処理フロー」「データ制御」「出力制御」「業務システムとの接続」といった、実装レベルの工夫が特許の対象として重要性を増していきます。

参考:OECD「Artificial intelligence

日本市場の現在地と、米国という成長シナリオ

翻って、日本市場はどうでしょうか。

OECDのレポートによれば、職場でAIを使用している日本の労働者の割合は8.4%にとどまり、他の調査対象国より低い水準にあります。金融・保険と製造業に限った比較では、比較可能なデータがある国の中で最も低いとされています。

参考:OECD「Artificial Intelligence and the Labour Market in Japan

この日本におけるAI実装の遅れと、前述した米国の巨大な市場規模(R&D、VC投資、企業利用)との対比から見えてくるのは、国内のAI実装市場がまだ薄いという現在地です。

だからこそ、事業を伸ばそうとするAI事業者にとって、米国へのサービス展開、米国企業との提携、あるいは米国VCからの資金調達は、自然な成長シナリオの一つになります。

将来、その「次の一手」を米国で打つことになった際、それを支える資産になるのが米国特許です。成長シナリオに米国が含まれるのであれば、市場進出の足場固めとして、事業の早い段階から米国での権利確保を戦略に組み込んでおく意味があります。

米国は、特許が「現実に行使される」市場でもある

特許紛争の規模においても、日米には大きな開きがあります。

2024年度(連邦会計年度)、米国の地方裁判所に提起された知的財産事件は14,959件に上り、そのうち民間当事者による特許事件は3,599件でした。対して日本の全国地裁第一審における知財民事事件(特許以外も含む全体)の令和6年新受件数は508件です。制度や母数が異なるため単純比較はできませんが、米国では特許紛争が桁違いの規模で顕在化しています。

参考:U.S. Courts「Judicial Facts and Figures 2024

参考:知的財産高等裁判所「統計

ここで重要なのは、訴訟の多さそのものではありません。米国では特許が「書面上の権利」に留まらず、ライセンス交渉や業務提携の条件を左右する「現実に行使される資産」として扱われているという事実です。

米国市場と接点を持つAI事業者にとって、自社のコア技術を米国で権利化しているかどうかは、事業の自由度や交渉力に直接的な影響を及ぼします。

いつ、何を準備すればよいか(実践ステップ)

これまでの背景を踏まえ、日本のAI事業者が取るべき実務的なアクションをまとめます。

前述の通り、いきなり米国へ出願するわけではありません。標準的な戦略は以下の3ステップです。

  1. まず日本で出願し、優先日を確保する
    日本も米国も先願主義を採用しており、同じ発明については、先に出願した者に特許が与えられます。基準点となる「最初の日本出願」をいつ行うかが、その後のすべての国における権利確保の要となります。
  2. 優先権の期間内に、米国への出願を判断する
    日本での出願から12か月以内であれば、パリ条約に基づく優先権を主張して米国へ出願できます。PCT国際出願を経由すれば、米国への移行判断を優先日から30か月後まで保留できます。つまり、事業のトラクション(伸び方)を見極めながら判断する猶予があります。
  3. 【重要】明細書は「最初の日本出願」で決まる
    優先権の基礎となるのは、あくまで最初の日本出願に記載された内容です。日本出願の明細書に書かれていなかった新しい内容を、後から米国出願に付け足して優先権の利益を得ることはできません。したがって、最初の日本出願の段階で、発明のポイント(入力処理、検索制御、権限管理、出力制御、評価方法、API連携、業務フローとの接続など)を、米国市場での実施形態も想定して網羅的に書き込んでおくことが極めて重要です。

米国出願を本格的に検討するタイミングの目安は、「米国との接点が具体的に見えたとき」です。

「米国ユーザーの自然増」「米国企業への提供」「米国クラウド基盤を含む提供構成」「米国投資家との交渉」「米国企業との連携」——これらが一つでも現実味を帯びてきたら、優先権の期限と照らし合わせて動くべきフェーズに入っています。

すべてのAI事業者に米国特許が必要なわけではありません。しかし、AIサービスの国境を越えるスピードは、開発者自身が想像している以上に速いものです。最大の損失は、米国出願のコストを支払うことではなく、「検討を先送りした結果、優先権の期限を徒過し、戦略の選択肢そのものを失うこと」です。

日本出願を設計する段階から、その先の米国市場を視野に入れておく。それこそが、AI事業者にとって最も現実的で強力な米国特許戦略の出発点となります。

よくある質問

Q AI事業者は必ず米国特許を取得すべきですか?

いいえ。国内市場のみを対象とする場合は、日本出願のみで十分なこともあります。米国との接点(米国ユーザー、米国企業との提携、米国VCからの調達)が見えてきた段階で検討するのが現実的です。

Q AI SaaSは米国特許を取得できますか?

取得できる可能性があります。ただしAIを使っているだけでは足りず、入力処理、検索制御、出力制御などの実装上の工夫に技術的な特徴があるかどうかが検討の出発点になります。

Q AIエージェントは米国特許の対象になりますか?

タスク分解、ツール選択、権限管理、処理制御などに技術的特徴があれば検討余地があります。複数エージェントの連携構成や、人間による承認フローの設計にも発明のポイントが現れることがあります。

Q 日本出願だけでは米国特許は取得できませんか?

日本出願だけでは米国特許は取得できません。別途、米国への直接出願またはPCTルートによる手続が必要です。ただし、日本出願の優先日から一定期間内であれば、その日付を基準として米国出願を行うことができます。

Q PCT出願とパリルートはどちらがよいですか?

事業の成長速度や資金状況によって異なります。PCT国際出願を経由すれば、米国への移行判断を優先日から30か月後まで保留でき、その間に事業の伸びを見極められます。費用、タイムライン、出願対象国の数によって判断が変わるため、出願時にご相談ください。

Q 米国出願を検討するタイミングはいつですか?

米国ユーザーの増加、米国企業との提携、米国VCとの交渉などが見えてきた段階が一つの目安です。ただし、優先権の期限(パリルートで日本出願から12か月)が迫っていないかを早めに確認することが重要です。

Q 米国出願を考える前に確認すべきことは何ですか?

最も重要なのは、サービスのどこに発明のポイントがあるのかを見極めることです。入力処理、検索制御、権限管理、出力制御、業務フローとの接続など、実装の工夫を言語化しておくことが、最初の日本出願の質を決めます。後から内容を追加しても優先権の利益が認められない場合があるため、出願前の検討が重要です。

参考資料

  1. OECD.AI「Measuring AI investment」
  2. National Center for Science and Engineering Statistics「Artificial Intelligence in the Business Sector: R&D, Use, and Impact on Employees」NSF 25-312(2024年12月)
  3. OECD「Venture capital investments in artificial intelligence through 2025」(2026年2月17日)
  4. OECD「Artificial intelligence」
  5. OECD「Artificial Intelligence and the Labour Market in Japan」(2025年11月28日)
  6. United States Courts「Judicial Facts and Figures 2024」
  7. 知的財産高等裁判所「統計」

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

AIサービス、ソフトウェア、業務フロー、試作・現場改善に関する発明の抽出・特許相談を扱う弁理士。 「発明の余白」では、まだ曖昧な技術構想や現場の工夫から、発明のポイントを見いだすための情報を発信しています。