執筆・文責:弁理士 中村幸雄(登録番号 第12870号)

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この記事の結論

ソフトウェアは、コードの表現を著作権で、技術的な処理の仕組みを特許で守れる場合があります。権利化できるかだけでなく、競合から確認できるか、事業上模倣されたくない処理がどこにあるかを見極め、権利行使まで見据えて保護対象を決めることが重要です。

ソフトウェアは特許で守れるのか

「ソフトウェアは特許にならない」と聞いたことがあるかもしれません。けれども、これは正確ではありません。

コンピュータを用いて実現される情報処理、システム、方法、プログラムといった技術的な工夫であれば、特許を取得することが可能です。

問題は「ソフトウェアかどうか」ではなく、そのソフトウェアがどのような技術的な仕組みを実現しているかです。

特許庁の審査ハンドブック附属書B第1章では、コンピュータソフトウエア関連発明について、発明該当性や進歩性などの判断事例が整理されています。

ソフトウェアに関する知的財産権を考えるとき、まず著作権との違いを確認しておく必要があります。

著作権は、プログラムのコードそのもの(表現)を保護します。他者がまったく同じコードをコピーすれば侵害ですが、同じ機能を実現していても、表現としてのコードが異なれば、通常、著作権だけで差し止めることは難しくなります。

特許は逆に、コードの書き方を問いません。技術的なアイデア・仕組み・処理の方法を保護します。だからこそ、競合が「コードは書き直した」と言っても、特許侵害を問える場合があります。守りたいのがアイデアや技術的な仕組みであれば、特許の検討が必要です。

「何を守りたいか」で手段が変わる

守り方を考える前に、「何を守りたいか」を明確にすることが先です。ソフトウェアに関する発明の守り方には、三つの選択肢があります。

特許と営業秘密では、守り方の考え方が大きく異なります。

特許は、出願によって技術内容が公開される代わりに、一定期間、他者の実施を止める権利等を得る仕組みです。一方、営業秘密は、技術情報を公開せずに管理することで保護を図ります。

ただし、営業秘密として管理していても、他社が独自に開発した場合や、製品から仕組みを解析できる場合には、同じ技術の利用を止めることはできません。

そのため、特許として公開して権利化するのか、営業秘密として社内に留めるのかは、技術の性質、外部から解析される可能性、事業上の重要性を踏まえて判断する必要があります。

UIなど「見える部分」を権利化対象とすることの意味

ソフトウェア発明を特許で守る際に、権利化する対象として「ユーザーインターフェース」や「画面上の動作・フロー」を選ぶことには、実務上の大きな意味があります。

その理由は、侵害を確認する手掛かりを得やすいことです。内部処理やアルゴリズムを守る特許は、侵害を確認するためにソースコードや内部仕様の解析が必要になる場合があります。一方、UIや操作フロー・表示の仕組みを対象とした権利は、製品を実際に使い、画面や動作を観察することで、侵害を確認する手掛かりを得やすくなります。ただし、特許請求の範囲に記載された構成との照合が必要であり、外観や操作が似ているだけで侵害と判断できるわけではありません。外部から確認できる構成を含めることで、調査や立証の負担を抑えられる場合があります。

さらに、第三者への牽制効果の違いも見逃せません。権利の内容が分かりやすいということは、競合他社にとっても「これは踏んではいけない」と分かりやすいということです。公開された特許が明確に「見える部分」を保護していれば、同種の製品開発を検討している他者が事前に回避策を取りやすい反面、そもそも参入を躊躇させる効果もあります。

もっとも、画面の見た目や情報の表示内容そのものが直ちに特許になるわけではありません。特許で重要になるのは、その表示や操作フローによって、入力ミスを抑える、処理を効率化する、複数情報を特定の順序で連携させる、といった技術的な仕組みがあるかどうかです。見た目のデザインを守る場合には、意匠登録の検討が適することもあります。

権利として機能させるためには、侵害を立証できる権利であることが前提です。UIや可視的な動作を対象に含めることは、その意味で出発点として合理的な選択です。

特許に適した発明の例

次のような技術は、特許で保護することが向いているといえるでしょう。

ユーザーには見えないが、処理の中身に工夫があるという発明も対象になります。ただし、権利行使の実効性を考えると、外から観察できる側面と組み合わせて権利化することが多くの場合で有効です。

守るべき箇所を見つけるための問い

自分のソフトウェアの守るべきポイントを考えるとき、次の問いが入り口になります。

これらに一つでも答えられるなら、相談を始める手がかりはあります。

守りたい対象が「外から確認できるか」を考える 特許は、侵害を確認できてはじめて事業上の意味を持ちます。あなたのソフトウェアの中で、使ってみれば分かる工夫、競合に真似されたら困る動作、ユーザー体験を支えている処理はどこにあるでしょうか。そこから、発明のポイントを見つけられる可能性があります。

ソフトウェア特許に関するよくある質問

ソフトウェアには著作権があるのに、特許を検討する必要がありますか?

守りたい対象によります。著作権はプログラムの創作的な表現を保護しますが、処理の考え方やアルゴリズムそのものを保護するものではありません。コードを書き換えても実現できる技術的な仕組みを守りたい場合は、特許の要件を満たすか検討する意味があります。

画面や操作方法が似ていれば、特許侵害と判断できますか?

似ているだけでは判断できません。特許請求の範囲に記載された構成と、相手の製品やサービスを照合する必要があります。画面や操作の観察は有力な手掛かりになりますが、内部処理の確認が必要な場合もあり、使ってみるだけで判断が完了するとは限りません。

利用者から見えないサーバー内部の処理も、特許の対象になりますか?

対象になり得ます。データの変換、処理順序、資源の割当てなどの技術的な工夫が候補です。ただし、権利化の要件を満たすかという問題と、競合がその処理を実施していると確認できるかという問題は別です。公開仕様や入出力など、確認の手掛かりも検討します。

どのような場合に、ソフトウェア特許を優先して検討すべきですか?

事業上の差別化を支える処理があり、競合による模倣が大きな影響を与え、一定期間その技術を使う見込みがある場合です。先行技術との差、回避設計のしやすさ、競合の実施を確認する方法、費用を合わせて評価します。すべての機能を出願対象にする必要はありません。

参考資料

  1. e-Gov法令検索「著作権法 第10条(著作物の例示)第3項」
  2. e-Gov法令検索「特許法 第70条(特許発明の技術的範囲)」
  3. 特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明」
  4. 特許庁「コンピュータソフトウエア関連技術の審査基準等について」
  5. 特許庁「ソフトウエア関連発明に関する比較研究について」(2022年2月4日更新)

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

AIサービス、ソフトウェア、業務フロー、試作・現場改善に関する発明発掘・特許相談を扱う弁理士。 「発明の余白」では、まだ曖昧な技術構想や現場の工夫から、発明のポイントを見つけるための情報を発信しています。