この記事の結論
発表や販売の後でも新規性喪失の例外を利用できる場合がありますが、期限と所定の手続があり、第三者の先行出願や外国での権利取得まで解決する制度ではありません。公開してしまった場合は、利用可能性を早急に確認する必要があります。
まず確認すべきなのは、何がどこまで公開されたか
学会で発表した。展示会に出展した。製品を販売してしまった。その後で「特許を取っておくべきだった」と気づく──実務では珍しくない相談です。
原則から言えば、出願前に公開された発明には特許は認められません。自分で発表した内容であっても、出願の時点で公知であれば、新規性を失っているからです。ただし、一定の条件を満たす場合に、その公開によって新規性を失わなかったものとして扱う「新規性喪失の例外」という制度があります(特許法30条)。つまり、発表してしまった後でも、特許を受けられる可能性が残る場合もあります。
もっとも、学会で発表した、展示会に出展した、製品を販売したという事実だけで、発明のすべてが直ちに公知になるわけではありません。最初に確認すべきなのは、発明のどの部分が、いつ、誰に、どの程度知られ得る状態になったかです。発表資料に記載されていない内容や、製品の外から確認できない内部構造などは、扱いが異なる場合があります。
新規性喪失の例外を四つの項目で確認
制度の全体像を先に確認すると、次のとおりです。
| 対象となる公開 | 期限 | 必要手続 | 救済されない主な事項 |
|---|---|---|---|
| 権利者の行為に起因する公開。発明者や権利を承継した企業による学会発表、論文掲載、展示会出展、Web・SNSでの公表、製品販売などが該当し得ます。ただし、発明の内容が公衆に知られ得る状態になった部分が対象です。 | 公開の日から1年以内に特許出願 | 出願時に例外の適用を受ける旨を記載し、出願日から30日以内に、公開日・公開者・公開内容などを証明する書面を提出します。 | 第三者による独自の先行公開・先行出願、外国での権利取得への影響、明細書の記載要件など他の特許要件は解消されません。出願日が公開日まで遡ることもありません。 |
| 権利者の意に反する公開。第三者による漏えいや、秘密保持義務に反する公開などが該当し得ます。 | 公開の日から1年以内に特許出願 | 出願時の例外適用書面と、出願日から30日以内の証明書提出は必要ありません。ただし、権利者の意に反して公開されたことを説明・立証する必要があります。 | 意に反する公開であることを立証できない場合は、例外の対象になりません。また、第三者の独自の公開・先行出願や外国での不利益などは解消されません。 |
新規性喪失の例外は、対象となる公開を新規性・進歩性の判断資料から除外する制度です。公開から1年間、出願を待ってよいという制度ではありません。公開後に第三者の公開や出願が生じる可能性があるため、例外を利用する場合でも、できるだけ早く出願する必要があります。
どのような発表が例外の対象になるか
例外の対象になるのは、次のいずれかの公開です。
一つは、特許を受ける権利を有する者──発明者や、発明者から権利を承継した企業など──の行為に起因する公開です。自らの学会発表、論文掲載、展示会出展、製品販売、ウェブサイトでの公表などがこれにあたります。もう一つは、その者の意に反する公開です。第三者による漏えいや、守秘義務に反する公開などがこれにあたります。ただし、自らの特許出願が特許公報等に掲載されたことによる公開は、この例外の対象には含まれません。
裏を返せば、第三者が独自に同じ発明を公開した場合には、この例外は適用されません。例外は「自分の発表をなかったことにできる」制度であって、「世の中の公開すべてをなかったことにできる」制度ではないのです。
期限と手続
例外の適用を受けるには、公開の日から1年以内に出願する必要があります。自らの行為に起因する公開については、出願時に例外の適用を受ける旨を記載し、出願日から30日以内に、公開の事実を証明する書面を提出しなければなりません。一方、権利者の意に反する公開については、出願時の例外適用書面と30日以内の証明書提出は必要ありません。ただし、その公開が権利者の意に反するものであったことを説明・立証する必要があります。
同じ内容を複数回発表している場合は、最も早い公開を含め、それぞれの公開日と公開内容を確認する必要があります。証明のためには、学会発表であれば予稿集やプログラム、展示会であれば開催案内、出品物のカタログやパンフレット、主催者の証明書など、公開の日付と内容を客観的に示せる資料が必要になります。発明や技術の証拠の残し方は、別のコラムで解説しています。
具体的な手続の要件は、特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」をご参照ください。
この制度が救えないもの
あなたの発表から出願までのあいだに、第三者が同じ又は関連する発明を公開した場合、その公開が先行技術として問題になることがあります。また、第三者の出願が先願として障害になる場合もあります。例外は自分の発表の影響を消すだけで、発表後に生じた他人の公開や出願からは守ってくれません。
さらに、ここまで説明したのは、日本の新規性喪失の例外制度です。同様の制度の有無や条件は国によって異なり、例外が認められない、または大きく制限される国もあります。海外での権利取得を視野に入れるなら、発表前に出願しておくことが原則です。
発表の前に。発表してしまったなら、すぐに
結論は次のとおりです。これから発表するなら、出願を先に済ませるのが原則です。すでに発表してしまったなら、1年という期限を待たず、第三者の公開や出願によるリスクを抑えるためにも、できるだけ早く動く必要があります。発表の日付と内容を示す資料を手元に集めたうえで、ご相談ください。発表内容と発明の関係を確認しながら、例外を使った出願が可能か、一緒に検討します。
なお、試作品や製品を外に出す前の注意点は、別のコラムで解説しています。
公開後の特許出願に関するよくある質問
展示会への出展やSNSへの投稿も、発明の公開になりますか?
公開になる場合があります。展示物、説明資料、投稿内容などから、どのような技術が第三者に知られたかを確認します。製品名や外観だけを示した場合と、内部構造や処理方法まで説明した場合では、公開された技術の範囲が異なります。
自分で発表した発明は、いつまでに出願すれば間に合いますか?
日本で自己の公開について新規性喪失の例外を利用する場合、原則として公開から1年以内の出願が必要です。通常の国内出願では、出願時の申出と、出願日から30日以内の証明書提出も必要になります。ただし、期限内でも特許取得が保証されるわけではありません。
展示会、ウェブサイト、販売など、複数回公開した場合はどうすればよいですか?
各公開について、日付、公開者、公開方法、公開した技術内容を一覧にしてください。最初の公開だけを手続すれば、後の公開もすべて自動的に扱われるとは限りません。公開行為の関係を確認し、必要な証明の範囲を検討します。
日本で新規性喪失の例外を使えば、海外でも特許を取れますか?
日本の手続だけで、海外でも同じ扱いになるわけではありません。公開後の出願を認める条件や期間は、国・地域によって異なります。海外展開を考えている場合は、原則として公開前の出願を検討し、すでに公開した場合は希望する国ごとに影響を確認します。