特許の費用は、大きく分けて、特許庁に納める費用(法定費用)と、弁理士に依頼する場合の手数料の二つで構成されます。本コラムで整理するのは前者、特許庁に納める費用です。当所にご依頼いただく場合の手数料は、含まれる作業の範囲とあわせて料金のご案内にまとめていますので、総額の見通しはそちらとあわせてご覧ください。
特許庁に納める費用は、一度にまとめて支払うものではありません。権利化までの主な費用は、出願時、審査請求時、登録時という三つの時点に分かれて発生し、登録後は権利を維持するための費用が続きます。この構造を先に知っておくと、「いくらかかるのか」という漠然とした不安が、「どの段階で、何を判断すればよいか」という具体的な見通しに変わります。
第一の時点:出願時
特許出願をすると、出願料として14,000円を特許庁に納付します。金額としては最も小さい費用ですが、書類の中心となる明細書や特許請求の範囲の作成には専門的な検討が必要であり、弁理士に依頼する場合、費用の多くはこの段階の書類作成に充てられます。
なお、出願しただけでは、発明の新規性や進歩性を判断する実体審査は始まりません。実体審査を受けるには、次の「審査請求」という手続が必要です。
第二の時点:審査請求時
出願日から3年以内に出願審査請求を行うと、実体審査が始まります。この期限内に請求しなければ、出願は取り下げたものとみなされます。
審査請求料は、138,000円に請求項の数×4,000円を加えた額です。たとえば請求項が5であれば158,000円となります。特許庁費用の中で最も大きな支出であり、「本当に権利化を目指すか」を判断する実質的な節目がここにあります。出願から最長3年の猶予があるため、事業の進み方を見てから判断することもできますが、審査請求を遅らせれば、そのぶん権利化も遅れます。出願公開の後も権利が確定しない期間が長くなるため、猶予の活用と権利化の時期は、あわせて検討する必要があります。
審査にかかる期間
審査請求から最初の審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が届くまでの期間は、2024年度実績で平均9.1か月です。また、審査請求から権利化までの期間は平均13.0か月とされています(特許行政年次報告書2025年版)。ただしこれは平均値であり、拒絶理由通知への応答の回数や内容、応答期間の延長などにより、実際の期間は案件ごとに大きく変わります。
途中で拒絶理由通知を受けた場合は、意見書や補正書を提出して対応します。この対応自体に特許庁費用はかかりませんが、審査請求の後に補正により請求項の数が増加した場合には、増加分の審査請求料の納付が必要になります。また、弁理士に依頼していれば、事務所所定の手数料が発生するのが一般的です。
第三の時点:登録時
審査を通過して特許査定となったら、特許料(第1年分から第3年分)を一括で納付します。金額は1年分につき4,300円に請求項の数×300円を加えた額で、3年分をまとめて納めます。納付の後、特許庁の特許原簿に設定登録されることにより、特許権が発生します。
登録後:権利を維持する費用
第4年目以降も権利を維持するには、毎年、特許料を納付します。金額は年数が進むほど上がる設計になっており、
- 第4〜6年は年10,300円+請求項×800円
- 第7〜9年は年24,800円+請求項×1,900円
- 第10〜25年は年59,400円+請求項×4,600円です
なお、通常の特許権の存続期間は原則として出願日から20年であり、第21年以降の納付は、存続期間の延長登録に関係する例外的な場合に限られます。事業での活用状況を見ながら、維持するか手放すかを毎年判断できる仕組みともいえます。
まとめ──費用は「判断の節目」とセットで考える
出願時、審査請求時、登録時。権利化までの費用が発生する三つの時点は、いずれも「次に進むかどうか」を判断できる節目でもあります。全体像を知ったうえでご相談いただければ、費用の見通しも含めて、進め方を一緒に整理できます。
弁理士費用を含めた当所の費用体系は、料金のご案内にまとめています。
※本コラムの特許庁費用は2026年7月現在のものです。最新の金額は特許庁「産業財産権関係料金一覧」を、審査期間の統計は「特許行政年次報告書」をご確認ください。