執筆・文責:弁理士 中村幸雄(登録番号 第12870号)

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この記事の結論

特許に関する費用は一度に発生するのではなく、出願、審査請求、登録、権利維持という段階ごとに発生します。それぞれの支払時期を、権利化を続けるか判断する節目として把握することが重要です。

特許の費用は、大きく分けて、特許庁に納める費用(法定費用)と、弁理士に依頼する場合の手数料の二つで構成されます。本コラムで扱うのは前者、特許庁に納める費用です。当所にご依頼いただく場合の手数料は、技術内容や出願内容に応じて個別にお見積もりいたします。ご依頼前に、特許庁費用も含めて費用と支援範囲をご案内します。詳しくは費用のご案内をご覧ください。

特許庁に納める費用は、一度にまとめて支払うものではありません。権利化までの主な費用は、出願時、審査請求時、登録時という三つの時点に分かれて発生し、登録後は権利を維持するための費用が続きます。この構造を先に知っておくと、「いくらかかるのか」という漠然とした不安が、「どの段階で、何を判断すればよいか」という具体的な見通しに変わります。

特許庁費用が発生する時点の一覧
時点特許庁費用期限・支払時期主な判断
出願時14,000円出願時まず出願日を確保するか
審査請求時138,000円+請求項数×4,000円出願日から3年以内実体審査を受け、権利化を進めるか
登録時・第1~3年(4,300円+請求項数×300円)×3年分特許査定後に3年分を一括納付特許権を発生させるか
第4~6年年10,300円+請求項数×800円毎年権利を維持するか
第7~9年年24,800円+請求項数×1,900円毎年権利を維持するか
第10年以降年59,400円+請求項数×4,600円毎年原則20年まで権利を維持するか

上表は特許庁費用のみを示しており、弁理士に依頼する場合の手数料や、審査請求料・特許料の軽減制度は反映していません。金額は2026年7月現在です。また、第21年から第25年までの特許料は、存続期間の延長登録に関係する例外的な場合に限られます。

第一の時点:出願時

特許出願をすると、出願料として14,000円を特許庁に納付します。金額としては最も小さい費用ですが、書類の中心となる明細書や特許請求の範囲の作成には専門的な検討が必要であり、弁理士に依頼する場合、費用の多くはこの段階の書類作成に充てられます。

なお、出願しただけでは、発明の新規性や進歩性を判断する実体審査は始まりません。実体審査を受けるには、次の「審査請求」という手続が必要です。

第二の時点:審査請求時

出願日から3年以内に出願審査請求を行うと、実体審査が始まります。この期限内に請求しなければ、出願は取り下げたものとみなされます。

審査請求料は、138,000円に請求項の数×4,000円を加えた額です。たとえば請求項が5であれば158,000円となります。特許庁費用の中で最も大きな支出であり、「本当に権利化を目指すか」を判断する実質的な節目がここにあります。出願から最長3年の猶予があるため、事業の進み方を見てから判断することもできますが、審査請求を遅らせれば、そのぶん権利化も遅れます。出願公開の後も権利が確定しない期間が長くなるため、猶予の活用と権利化の時期は、あわせて検討する必要があります。

なお、中小企業やスタートアップなどを対象に、審査請求料や特許料が軽減される制度があります。該当しうる場合は、審査請求の前に確認しておく価値があります。

審査にかかる期間

審査請求から最初の審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が届くまでの期間は、2024年度実績で平均9.1か月です。また、審査請求から権利化までの期間は平均13.0か月とされています(特許行政年次報告書2025年版)。ただしこれは平均値であり、拒絶理由通知への応答の回数や内容、応答期間の延長などにより、実際の期間は案件ごとに大きく変わります。

途中で拒絶理由通知を受けた場合は、意見書や補正書を提出して対応します。この対応自体に特許庁費用はかかりませんが、審査請求の後に補正により請求項の数が増加した場合には、増加分の審査請求料の納付が必要になります。また、弁理士に依頼していれば、事務所所定の手数料が発生するのが一般的です。

第三の時点:登録時

審査を通過して特許査定となったら、特許料(第1年分から第3年分)を一括で納付します。金額は1年分につき4,300円に請求項の数×300円を加えた額で、3年分をまとめて納めます。納付の後、特許庁の特許原簿に設定登録されることにより、特許権が発生します。

登録後:権利を維持する費用

第4年目以降も権利を維持するには、毎年、特許料を納付します。金額は年数が進むほど上がる設計になっており、

なお、通常の特許権の存続期間は原則として出願日から20年であり、第21年以降の納付は、存続期間の延長登録に関係する例外的な場合に限られます。事業での活用状況を見ながら、維持するか手放すかを毎年判断できる仕組みともいえます。

まとめ──費用は「判断の節目」とセットで考える

出願時、審査請求時、登録時。権利化までの費用が発生する三つの時点は、いずれも「次に進むかどうか」を判断できる節目でもあります。全体像を知ったうえでご相談いただければ、費用の見通しも含めて、進め方を一緒に検討できます。

当所の出願・審査対応・登録の手数料は、個別にお見積もりいたします。ご相談については、費用のご案内をご覧ください。

※本コラムの特許庁費用は2026年7月現在のものです。最新の金額は特許庁「産業財産権関係料金一覧」を、審査期間の統計は「特許行政年次報告書」をご確認ください。

特許の費用と期間に関するよくある質問

特許取得までの費用は、特許庁に納める金額だけですか?

いいえ。弁理士に依頼する場合は、特許庁に納める費用に加え、出願書類の作成、審査への対応、登録手続などの手数料がかかります。見積もりでは、出願時の金額だけでなく、登録までに想定される作業と追加費用の条件を確認してください。

請求項が5個の場合、特許庁への費用はいくらですか?

通常の国内特許出願で、請求項数が5個のまま登録される場合、出願料14,000円、審査請求料158,000円、第1~3年分の特許料17,400円で、合計189,400円です。弁理士手数料、第4年以降の維持費、減免制度などは含めていません。金額は2026年9月6日時点です。

出願するときに、登録までの費用を全部払う必要がありますか?

特許庁への費用は、出願、審査請求、登録などの段階ごとに発生します。通常、審査請求は出願日から3年以内に行うため、事業の進展を見て判断することもできます。ただし、請求を遅らせると権利化も遅れます。弁理士手数料の支払時期は依頼先との契約によります。

拒絶理由通知が来ると、追加費用がかかりますか?

弁理士に意見書や補正書の作成を依頼する場合は、追加の手数料が発生することがあります。通常、これらの提出自体に特許庁の手数料はかかりませんが、審査請求後に請求項数を増やす補正をすると、審査請求料の追加納付が必要になります。

参考資料

  1. 特許庁「特許料等の減免制度」
  2. 特許庁「特許行政年次報告書2025年版掲載図表ダウンロード」
  3. 特許庁「設定登録の手続(設定登録料の支払い)」
  4. 特許庁「産業財産権関係料金一覧」

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

AIサービス、ソフトウェア、業務フロー、試作・現場改善に関する発明発掘・特許相談を扱う弁理士。 「発明の余白」では、まだ曖昧な技術構想や現場の工夫から、発明のポイントを見つけるための情報を発信しています。