執筆・文責:弁理士 中村幸雄

特許出願しただけでは、その発明の実体的な審査は始まりません。実体的な審査を受けるには、出願とは別に「出願審査請求」という手続が必要となります。そして、この請求には出願日から3年という期限があり、期限内に請求しなければ、出願は取り下げたものとみなされます。

一見すると単なる手続の話ですが、この仕組みにより、出願人は出願後の事業状況を見ながら、審査に進むかどうかを検討することができます。本コラムでは、出願審査請求の基本と、あえて請求しないという選択が持つ意味を整理します。

出願審査請求という手続

出願審査請求は、特許庁に対して「この出願の審査を始めてください」と求める手続であり、出願人のみならず、何人も──つまり第三者も──行うことができます。出願審査請求が行われると、順次、特許庁で新規性や進歩性といった発明の特許要件の審査が開始されます。出願審査請求を含む特許出願後の基本的な流れは、特許庁「特許出願のいろは」をご参照ください。

出願審査請求には審査請求料が必要であり、これは主要な特許庁費用の一つです。金額の内訳と、出願から登録までの費用の全体像は、別のコラムをご参照ください。

出願審査請求の期限は、原則として出願日から3年です。この期限を過ぎると、出願は取り下げたものとみなされ、その出願から権利を得る道は原則として閉ざされます。

また出願審査請求を一度行うと、その請求自体を取り下げることはできません。ただし、権利化の必要性がなくなった場合には、出願自体を取り下げ、または放棄して、審査を終了させることは可能です。審査着手前など一定の条件を満たす場合には、納付した審査請求料の一部が返還される制度もあります。

出願審査請求しないという選択の意味

3年の期限は、裏を返せば「出願審査請求しない」という判断ができる猶予期間でもあります。出願時には有望に見えた技術が、3年のあいだに事業の中心から外れることは珍しくありません。そのような状況を考慮し、出願後に審査請求料を投じないという判断を可能にする制度と言えます。

ただ、特許出願した内容は、出願審査請求の有無にかかわらず、原則、出願から1年6か月経過後に公開されてしまうといった点は注意が必要です。つまり、3年目に「出願審査請求しない」と判断した時点で、技術内容はすでに新規性を失っています。

これは二つの顔を持ちます。一つは、公開された出願内容が、他社の後願に対する先行技術となることです。つまり、一定の場合には、後に出願された他社の発明の権利化を妨げる働きをします。権利化しなかった出願にも、このような防衛的な意味が残るという意味です。もう一つは、公開された範囲については、秘密のノウハウとして保持し続けることができなくなるという側面です。一度公開された情報を秘密状態に戻すことはできません。

秘匿との重要な分岐点は、出願の前にある

ここから分かるのは、「特許を目指すか、秘密にしておくか」は、本来、出願前に検討すべき問題だということです。公開前に出願を取り下げるなどして公開を避けられる場合もありますが、それを前提に出願するのは安全ではありません。秘匿という選択肢を残したいなら、出願するかどうかの段階で十分に比較検討する必要があります。

まとめ

出願審査請求は、実体審査の開始を求める手続であると同時に、この発明にさらに投資する節目でもあります。3年の猶予をどう使うか、請求しない場合に何が残り何が失われるか。この構造を知ったうえで、請求するかどうかの判断からぜひご相談ください。

参考情報:出願公開の時期や、公開前に出願を取り下げ・放棄した場合の取扱いについては、特許庁「公報に関して:よくあるご質問」もご参照ください。

執筆・文責

弁理士 中村幸雄

AIサービス、ソフトウェア、業務フロー、試作・現場改善に関する発明整理・特許相談を扱う弁理士。 「発明の余白」では、まだ曖昧な技術構想や現場の工夫を、発明のポイントとして整理するための情報を発信しています。