この記事の結論
特許出願をしただけでは審査は始まらず、出願審査請求という別の手続が必要です。期限までに請求するか、事業性や技術動向を踏まえて請求しないかを判断し、出願前の秘匿という選択肢とも区別して検討する必要があります。
出願と審査請求は別の手続
特許出願しただけでは、その発明の実体的な審査は始まりません。実体的な審査を受けるには、出願とは別に「出願審査請求」という手続が必要となります。そして、この請求には出願日から3年という期限があり、期限内に請求しなければ、出願は取り下げたものとみなされます。
一見すると単なる手続の話ですが、この仕組みにより、出願人は出願後の事業状況を見ながら、審査に進むかどうかを検討することができます。本コラムでは、出願審査請求の基本と、あえて請求しないという選択が持つ意味を解説します。
出願審査請求という手続
出願審査請求は、特許庁に対して「この出願の審査を始めてください」と求める手続であり、出願人のみならず、何人も──つまり第三者も──行うことができます。出願審査請求が行われると、順次、特許庁で新規性や進歩性といった発明の特許要件の審査が開始されます。出願審査請求を含む特許出願後の基本的な流れは、特許庁「特許出願のいろは」をご参照ください。
出願審査請求には審査請求料が必要であり、これは主要な特許庁費用の一つです。金額の内訳と、出願から登録までの費用の全体像は、別のコラムをご参照ください。
出願審査請求の期限は、原則として出願日から3年です。この期限を過ぎると、出願は取り下げたものとみなされ、その出願から権利を得る道は原則として閉ざされます。
また出願審査請求を一度行うと、その請求自体を取り下げることはできません。ただし、権利化の必要性がなくなった場合には、出願自体を取り下げ、または放棄して、審査を終了させることは可能です。審査着手前など一定の条件を満たす場合には、納付した審査請求料の一部が返還される制度もあります。
審査請求後に何が起きるか
出願審査請求を行うと、審査官が出願内容を確認し、新規性や進歩性などの特許要件を審査します。
審査の結果は、特許査定または拒絶理由通知として示されます。拒絶理由通知を受けた場合には、その内容を検討し、必要に応じて意見書や補正書を提出します。
2024年度実績では、審査請求から最初の審査結果が届くまでの期間は平均9.1か月、審査請求から権利化までの期間は平均13.0か月とされています。ただし、拒絶理由通知への対応などにより、実際の期間は案件ごとに異なります。
いつ審査請求するか
審査請求は、出願日から3年以内であれば、いつでも行うことができます。請求する時期は、事業上の必要性を踏まえて判断します。
| 審査請求の時期 | 想定される状況 | 留意点 |
|---|---|---|
| 出願後の早い段階 | 権利化の見通しを早く確認したい | 審査請求料が早期に発生する |
| 事業状況を見極めた後 | 事業化の可能性や技術動向を確認してから判断したい | 審査の開始と権利化も遅くなる |
| 3年の期限が近づいた段階 | 請求の必要性をできるだけ長く見極めたい | 期限を過ぎると出願が取り下げたものとみなされるため、注意が必要 |
権利化の見通しを早く確認したい場合は、出願後の早い段階で審査請求することが考えられます。一方、事業化の可能性や技術動向を見極めたい場合は、一定期間、判断を留保することもできます。
ただし、審査請求を遅らせれば、審査の開始と権利化の時期もその分遅くなります。いつ請求するかは、出願後の事業状況と、特許権が必要になる時期を踏まえて判断します。
出願審査請求しないという選択の意味
3年の期限は、裏を返せば「出願審査請求しない」という判断ができる猶予期間でもあります。出願時には有望に見えた技術が、3年のあいだに事業の中心から外れることは珍しくありません。そのような状況を考慮し、出願後に審査請求料を投じないという判断を可能にする制度と言えます。
ただ、特許出願した内容は、出願審査請求の有無にかかわらず、原則、出願から1年6か月経過後に公開されてしまうといった点は注意が必要です。つまり、3年目に「出願審査請求しない」と判断した時点で、技術内容はすでに新規性を失っています。
これは二つの顔を持ちます。一つは、公開された出願内容が、他社の後願に対する先行技術となることです。つまり、一定の場合には、後に出願された他社の発明の権利化を妨げる働きをします。権利化しなかった出願にも、このような防衛的な意味が残るということです。
もう一つは、公開された範囲については、秘密のノウハウとして保持し続けることができなくなるという側面です。一度公開された情報を秘密状態に戻すことはできません。
秘匿との重要な分岐点は、出願の前にある
ここから分かるのは、「特許を目指すか、秘密にしておくか」は、本来、出願前に検討すべき問題だということです。公開前に出願を取り下げるなどして公開を避けられる場合もありますが、それを前提に出願するのは安全ではありません。秘匿という選択肢を残したいなら、出願するかどうかの段階で十分に比較検討する必要があります。
まとめ
出願審査請求は、実体審査の開始を求める手続であると同時に、この発明にさらに投資する節目でもあります。3年の猶予をどう使うか、請求しない場合に何が残り何が失われるか。この構造を知ったうえで、請求するかどうかを判断することが重要です。
参考情報:出願公開の時期や、公開前に出願を取り下げ・放棄した場合の取扱いについては、特許庁「公報に関して:よくあるご質問」もご参照ください。
出願審査請求に関するよくある質問
出願と同時に審査請求した方がよいですか?
早期の権利化を目指す場合は、同時に請求することが選択肢になります。一方、事業化の見込みや技術の採用状況を確認してから判断する方法もあります。通常の請求期限は出願日から3年以内ですが、待つほど権利化も遅れるため、事業上必要な時期から考えます。
審査請求をしなければ、出願した技術は秘密のままですか?
いいえ。審査請求と出願公開は別の制度です。特許出願は原則として出願日から1年6か月後に公開され、優先権主張がある場合は原則として優先日を基準にします。審査請求をしないことは、技術を秘匿する方法にはなりません。
一度した審査請求は、後から取り消せますか?
出願審査の請求自体は取り下げられません。ただし、特許出願そのものを取り下げたり、放棄したりすることは別の問題です。所定の条件を満たす場合には審査請求料の一部返還を受けられる制度もあるため、手続の進行状況を確認します。
出願人以外の人も、審査請求できますか?
できます。特許法上、出願審査の請求は出願人に限られていません。ただし、第三者が審査請求をしても、その人が出願人になったり、特許を受ける権利を取得したりするわけではありません。